飼養管理の関連法令

本文では飼養管理の関連法令を抜粋しています(2018年9月12日現在)。

なお各地方自治体においては、条例により、動物の愛護及び管理に関する特別の規定を制定している場合がございますので、詳細は各地方自治体にお問い合わせください。

【動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)】

〇次の規則を守る事が義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が科せられます。

・愛護動物のみだりな殺傷、虐待又は遺棄の禁止。

※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、家うさぎ、鶏、いえばと、あひるの事です。また、これら以外で人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類も含まれます。

・第一種動物取扱業を行う場合は、都道府県知事等の登録を受ける事。

・特定動物の飼育保管を行う場合は、都道府県知事の許可等を受ける事。

〇飼い主の責務等として、次の事を守るように努める事とされています。

・動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめない事(基本原則)

・動物の種類、習性等に応じて適正に飼養管理し、動物の健康及び安全を確保する事(健康等の確保)

・動物が人の生命・身体・財産に害を与え、人に迷惑を及ぼさないようにする事(危害や迷惑等の禁止)

・動物が起因する感染症について正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払う事(人と動物の共通感染症の予防)

・動物の逃走を防止する為に、必要な措置を講ずる事(逃走防止)

・動物がその命を終えるまで適切に飼養する事(終生飼養)

・動物の所有者を明らかにする為、マイクロチップ等による個体識別措置をする事(所有者の明示)

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)を遵守する事。

・みだりな繁殖により適正飼養が困難にならないように、必要に応じて不妊去勢手術等を行う事(繁殖制限)

【狂犬病予防法】

〇次の規則を守る事が義務付けられています。守らない場合には、罰金等が科されます。

・犬を飼い始めてから(幼齢犬は生後90日なったら)、30日以内に、市区町村長に登録を行う事。

・生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせる事。

・鑑札及び注射済票を犬に付けておく事。

・犬が死亡した時、登録内容に変更があった時は、30日以内に市区町村に届け出る事。

※関連法令は5年毎に法改正が行われます。当犬舎では極力、最新の関連法令を記載する事にしておりますが、記載が遅れる場合もございます事、ご了承願います。